平成28年8月8日に人事院勧告が行われ、配偶者の扶養手当が見直されることになりました。
女性の活躍を推進する観点から、配偶者の手当を減らし子供の扶養手当を引き上げることになりました。
子だくさん家庭はうれしいお知らせですね♪
それでは1つ1つ見ていきましょう。
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目次
配偶者に係る扶養手当
H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | |
将補(二)
1佐(一) |
13,000円 | 10,000円 | 6,500円 | 3,500円 | なし |
1佐(二) | 3,500円 | ||||
その他 | 6,500円 | 6,500円 |
配偶者はH30年度から今の半額になります。
父母に係る扶養手当
H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | |
将補(二)
1佐(一) |
6,500円 | 3,500円 | なし | ||
1佐(二) | 3,500円 | ||||
その他 | 6,500円 | 6,500円 |
こちらも1佐㈡以上は-3000円~-6500円の減額です。
配偶者がおらず父母を扶養する場合
H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | |
将補(二)
1佐(一) |
11,000円 | 9,000円 | 6,500円 | 3,500円 | なし |
1佐(二) | 3,500円 | ||||
その他 | 6,500円 | 6,500円 |
子供に係る扶養手当
H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | |
将補(二)
1佐(一) |
6,500円 | 8,000円 | 10,000円 | ||
1佐(二) | |||||
その他 |
すべての階級において子1人あたり+3500円の増額となります。
配偶者がおらず子を扶養する場合
H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | |
将補(二)
1佐(一) |
11,000円 | 10,000円 | 10,000円 | ||
1佐(二) | |||||
その他 |
16歳から22歳までは上記の金額に今まで通りの5000円が加算されます。
いつから?
平成29年4月から改正されます。
まとめ
配偶者の扶養手当は-6500円になってしまいます。
子供の扶養手当は+3500円なので、嫁と子1人を扶養している家庭は現行より3,000円の減額。
子2人の場合、500円増 子3人の場合、4,000円増
子だくさん家庭は出費が多いでしょうから、少しでも増額してもらえると嬉しいですね♪
読んでいただいてありがとうございました♪

コメント
少し前の記事にコメントで失礼します。
勧告の文を読む限り、扶養手当について、特定期間(16歳〜22歳)にある子の加算措置(+5,000円)は生きているのではないかと思われます。
by 鈴木 2017年2月20日 2:54 PM
鈴木様
ご指摘いただきありがとうございました。
「扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。 」
こちらについては特に言及がなされていないため、ご指摘いただいたとおり生きていると思われます。
記事の内容を訂正させていただきました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
by rikumama 2017年2月23日 2:34 PM